2009-05-26 第171回国会 衆議院 財務金融委員会 第25号
ですから、その部分は今後の議論にしたいと思いますけれども、当委員会に、委員長、八百兆の償還計画表というのはにわかには難しいにしても、少なくとも今回補正で議論されている新規の公債発行については、これはやはり発行する限りは償還計画表をあわせて、当委員会は歳入委員会ですから、提出いただくようにお計らいをいただきたいと思うんですけれども。
ですから、その部分は今後の議論にしたいと思いますけれども、当委員会に、委員長、八百兆の償還計画表というのはにわかには難しいにしても、少なくとも今回補正で議論されている新規の公債発行については、これはやはり発行する限りは償還計画表をあわせて、当委員会は歳入委員会ですから、提出いただくようにお計らいをいただきたいと思うんですけれども。
そもそも足元の、今回発行しようという借金の償還計画表もないということは、つまり、一般国民にわかりやすく言えば、家のローンを借りて、三菱UFJからコンピューターでだだだっと打った物すごい気の遠くなる償還表が来るわけですよ。それで、三十五年後に夢のゼロという数字が打たれるんですね。一般国民は家のローン、車のローンを組んで、これを持っていない、踏み倒したなんという話はないんですよ、償還計画表は。
そうしますと、やっぱり借りる側からしますと、できるだけやっぱり後年度に大きな額を回すと同時に、やはり初期の段階では、これからの経済成長等を見通して、国税五税分の法定率も伸びていくだろうと、こういったことを踏まえて償還計画表を作り直したというふうな理解をしているんですけれども、そうじゃなくて、あくまでも機械的に行ったというところになりますと、なかなかこの初期段階と終盤が百八十度変わったというところがよく
一つ、私の提案は、それが実態だと、なかなか今の財政状態からいってそれ以上のことはできないということであるなら、何かこの償還計画表の書き方をもう少し工夫して、確かにこの二十四・五兆円は六十年かかって返すんだなということがわかるような表示にしていただけないかなというふうに思います。 それから、次の質問なんですが、国のバランスシートというのが発表されるようになりました。
例えば、今回の十八年度の二十四・五兆円、償還計画表を見ますと、平成四十八年度で償還が終わるような表示に見えるんです。何か、ここ、三十年償還で今回の赤字国債は計画されているのかなというふうにも見えるんですが、実態はどうでしょうか。
そこで、本四公団の資料をいただいた中で料金認可における償還計画表、これは平成九年十二月という日付がございます。ここにあるのは、平成五十七年までの長期計画を立てられて、それで本四にかかった費用を償還していく、こういうふうに償還していくんだという計画でございます。 この計画は平成九年十二月につくられております。
○仙谷委員 そうしますと、きょうの日経新聞の朝刊に記載されたようなことをもし大蔵省が決定をされたとしますと、これは前提条件が変わってくることになるわけですから、どこかでもう一回、この償還計画表については国会で審議をしなければならない、こういうことになると思うのですが、いかがですか。
○中川(雅)政府委員 償還計画表は、今大臣申し上げましたようなことで国会に提出いたしておるわけでございます。 他方、国債の発行につきましては、市場のいろいろなニーズに応じて円滑かつ適切な発行をしていく必要があるわけでございまして、過去におきましても、昭和五十八年の二月でございますけれども、十年債を十五年債に振りかえたという例がございます。
ところが、償還計画表の方は法律要件になっているのですよ。法律の二条の三項でございますか。ちゃんとこの分については、これは第二条の三号と読んだ方がいいのでしょうかね、「政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。」と書いてあるのですね。
「発行限度額について国会の議決を受けることも償還計画表を提出することもなく、借換国債を発行することができる。これは、」残高をふやさないからだ、新規財源債じゃないからだというのは、ちゃんと大蔵省が書いているじゃないですか。 今回の場合は、先ほどから聞いておりますように、新規の財源債であった、新規に十二兆二千億マーケットから取って資金運用部に払うのだ、こういうことになっていますよね。
○上田(清)委員 私の聞き取りが十分できてなかったのかもしれませんが、この法案の中にもきっちりと特例公債の償還計画表の提出等についても附則でついているはずだと思いますが、そういう意味において、きちっとした償還計画というものをここで明示する必要があるのではないでしょうか。
○小川(国)委員 それから、この値上げをする前の数字でありますが、償還計画表の数字よりも一二%上回っている。また、将来に建設、供用する道路を含めないとすると、六十一年度の支出は、建設費ゼロ、管理費等は一千十九億円であり、支出の合計は一千十九億円となる。これは計画表の五三%である。
例えば、皆さんがつくっておられる第十八回の料金認可、六百円にしましたところの償還計画表、これは昭和三十四年から六十年までの実績、六十一年以降は予測、こういうことでこの料金認可の償還計画表をおつくりになっている。
先生も御指摘になりましたように、この償還計画表上では予想金利七・二五一%用いました。これは過去の長い間の調達金利を平均化した金利でございます。
その前提として、まず私は、償還計画表の法律違反の面からただしたいと思うわけであります。 六十二年九月の首都高速道路の料金の値上げの際、値上げ額の妥当性の計算根拠となった第十八回償還計画表を見ますと、昭和六十年度までは実績額で示されており、実際の収入、支出が記載されております。また昭和六十一年以降は計画額が記載されておりますが、これはこのとおりに理解 してよろしゅうございますか。
第二回のものでは三年、三、四、五、六、七、八、九、と十回までの償還計画表では二年か三年しか、できていない先のことを先取りすることはなかった。ところが、十一回以降になると大胆に十年も十数年も先取りするようになっている。これは私は大変な法の拡大解釈である、こういうふうに言わざるを得ないわけです。
○小川(国)委員 そこで、この償還計画表というものは、原則的に考えてみると昭和六十年度末において料金改定を考えた場合に、供用されている道路にかかわる借入金を三十年以内に返済するには、今後三十年間において幾らの支出が予想され、それに見合う収入がある場合には、料金を幾らにしたら三十年以内に返済できるか、こういう表だというふうに私どもは理解しているわけです。
議員御指摘の問題につきまして、確かに財政審の報告におきましては、今後慎重に検討を重ねるべき問題であるとして、一つには、新規財源債を含めて一元的、弾力的に発行することは、償還計画表の問題もあわせ、財政法第四条との関係で問題はないか、二つ目は、原則として日銀引き受けが禁止されております新規財源債及び借換債と、日銀引き受けが認められております蔵券等の資金繰り債とを、財政節度を堅持するという前提に立ちつつ、
したがって、新規財源債に係る国債償還計画表を改める考えはございません。 児童手当に対する御質問がございましたが、昨年十二月の中央児童福祉審議会の意見具申を参考として今回見直しを行い、所要の改正法案を提出する予定でございます。 残余の答弁は関係大臣からいたします。(拍手) 〔国務大臣金子一平君登壇、拍手〕
○政府委員(平澤貞昭君) 今御説明いたしましたように、償還計画表を法律上提出するということになっておらないその意味は、先ほど申し上げましたように、二つの背景に基づいて法律上そうなっておりますので、そういう趣旨に従いまして我我としても対処してまいりたいと考えております。
それから第二の借換債について償還計画表をというお話でございます。御存じのように、償還計画表につきましては、法律上、財政法四条の規定とそれから財確法の規定に従いまして、新発の建設公債及び特例公債についてはそれぞれ償還計画表を国会に提出するということになっておるわけであります。
○平澤政府委員 償還計画表の問題でございますけれども、建設公債につきましては財政法四条の規定によって提出を義務づけられておりますし、特例公債につきましては、毎年度お出しして御議論いただいております財確法その他の規定によりまして、同じく提出を義務づけられているわけでございます。
昭和五十九年度、本年度予算における国債の償還計画表によりますと、要するに六十一年度償還のものが五千億ですね。それから一兆八百億が六十二年度償還、七千億が六十二年度償還、六十四年度償還が二千億で、昭和六十九年度が三兆七千四百五十億、こういうような明細書がつけられて出ておるわけであります。
○西垣政府委員 予算総則で国債の発行限度額が書いてございまして、あと償還計画表の内訳ということで期間別の国債の予定が書いてございます。 ただ、それは拘束されるものではありませんので、市場の状況によって変更いたしまして、その都度償還計画表の改定という形で国会にお出しをする、こういう扱いにいたしております。
したがって、この償還計画表の中身、内容につきましては、従来とも財政制度審議会からもいま申し上げましたような趣旨の報告をいただいております。
この償還計画表につきましては、先生のような御議論はいままでもございました。私どももその都度真剣に検討しているわけでございますが、財政審にも何遍かおかけいたしまして、これ以上のものはできない、こういうことでやってきておりますので、その点については御理解いただきたいと思います。
一軒の家庭の中で言えば、たとえば新車を買うそのローンを組むあるいは投資的に使うそれとは全く違う、まるで飲み食いに使う部類を借りてくる場合に、どうやって返すか計画なしに借りてくるようなどらおやじであってはならないわけでありますから、この償還計画表を厳格に国会に提出すべきとした法の精神というのは、私は明確にそれをしなければならないということだと思うのです。 これは、償還計画表を見るとひどいですよ。
その中身がいま先生が言われましたように償還期別の内訳というような形のものでございまして、これは第二項で言っている償還計画表ではないのではないか、もっと具体的な償還財源はどうなるのかといったような計画表を出すべきではないかという御議論は、財政法第四条ができましてから何回か国会でも御論議がございました。
その解釈に従いまして、四十一年度以来今日まで、償還の予定を年次別にお示しをします償還計画表をつけて御審議をいただいてきたわけでございます。
公債の償還財源につきましては、ただいまお示しがございましたように、建設公債を発行いたしましたときに、定めました百分の一・六の定率繰り入れを行うことといたしておりますほか、年々の剰余金の繰り入れを行い、さらに必要に応じまして予算繰り入れを行う、この三つの柱を財源といたしまして今後対処してまいるということで、このことを償還計画表の説明欄にも御説明申し上げておるところでございます。
○渡辺国務大臣 私が申し上げたのは、国会に提出してある償還計画表をもって償還計画にさせていただいておりますということを言ったわけです。
○渡辺国務大臣 私は法律家でないから、法律の文面をどういうふうに読むのか、なんでございますが、いままでわれわれの理解に基づきますと、償還計画表の内容については、計画表は公債の償還年度別償還予定額を示すものと考えております。現在提出している償還計画表についての御指摘の法律上の問題は別にない。
○松下政府委員 法律で定められております償還計画表でございますけれども、私どもの解釈といたしまして、この償還計画を作成するという規定は、公債を発行いたしましたときにその公債の償還財源の調達に関しますところの具体的な計画までお示しするということを要求していると解釈することは困難でございまして、実質的に公債の年度別の償還予定額をお示しするということで足りるということで、従来からこの償還計画表をお出しをしておるところでございます
○松下政府委員 御指摘のように、特例公債法四条の規定によりまして償還計画表をお出しいたすことになってございます。私ども、この償還計画表の法律上の性格といたしましては、財政法四条二項の償還計画表と同様のものでございまして、国会の御審議の参考の資料として予算に添付をしてお出しをいたしておるところでございます。
私は、いま償還計画表を出してくれということを言っているわけじゃない。少なくとも再建期間が終わって、いよいよ六十年に入ったときには返還をするスタートに立つわけです。そのときに、それぞれ条件が違うわけだから、政治的には償還計画表というものを明示をして、その事業なりあるいは給付を受ける者に安心をさせるのが、今日いままでつくられております法律の精神だと思うのです。私はそのことを申し上げているわけです。